北側斜線制限は、自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができます。
また、自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができます。
北側高さ制限は住居系の以下の4つの用途地域に適用されます。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されていますが、その具体的な内容は、次の通りです。
1)第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5m
2)第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10m
但し、第一種・第二種中高層住居専用地域において、日影規制の適用区域内では、建築基準法第56条第1項第3号の規定により北側斜線制限の規制は受けません。
コメント