登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を建設住宅性能評価書といいます。
この建設住宅性能評価書には、新築住宅に関するものと既存住宅に関するものという2種類がありますが、そのうち既存住宅に関する建設住宅性能評価書はおよそ次の1.から4.の手順により作成されます。
なお、既存住宅とは「建設工事完了後1年以上が経過した住宅や、建設工事完了後1年以内に人が住んだことがある住宅」のことです。
1.建設住宅性能評価書の作成の申請
既存住宅の売主または買主が、登録住宅性能評価機関に対して、評価を希望する分野を明らかにして、建設住宅性能評価書の作成を申請します。
既存住宅について評価すべき項目は、「現況検査により認められる劣化等の状況」と「個別性能に関すること」という2種類に分かれています。この申請に当たって、売主または買主は、既存住宅の付近の見取り図などの必要書類を提出する必要があります。
2.現況検査
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地を訪問して、ひび割れ・欠損・剥がれ・傾斜などの劣化状況について現況検査をします。この現況検査は目視・計測により行なわれます。また現況検査の範囲は、外部から目視できる範囲に限定されており、屋根裏・床下は除外されます。
3.個別性能評価
登録住宅性能評価機関の評価員が、現地調査(現地における目視・計測)により「構造の安定」「火災時の安全」「維持管理への配慮」「空気環境」「光・視環境」「高齢者等への配慮」という6分野(21項目)の性能評価を行ないます。ただし、これらの個別性能評価を行なうかどうは売主・買主の自由です。
4.建設住宅性能評価書の作成
上記のような検査と個別性能評価にもとづき、登録住宅性能評価機関が、既存住宅に係る建設住宅性能評価書を作成し、売主または買主に交付します。
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