監視区域 | 仲介手数料無料のREDS

国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、土地取引の規制に関する措置を定めています。

地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となる恐れがあるときは、国土利用計画法に基づき、都道府県知事または政令指定都市の長は監視区域を指定することができます。

監視区域に指定されると、都道府県の規則によって定められた面積以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ都道府県知事または政令指定都市の長に届出を行なうことが必要となります。
都道府県知事または政令指定都市の長は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができます。

勧告とは、届出のあった土地の金額(平米単価)が高いと判断した場合に、この金額(平米単価)以下で取引しなさいという指示になります。その場合、売主の了承が得られないこともあり取引に至らないケースもあります。

取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができます。

監視区域はかつてバブル期に全国の都市部で数多く指定され、届出が必要な面積は都道府県規則により100平方メートルとされることが多かった。

 

Source

コメント

タイトルとURLをコピーしました