先日、ご案内のため、現地に向かっているところ、こんな看板を目にしました。
現地を少し覗いてみたところ、まさしく、発掘調査中でございました。
不動産取引におきまして、埋蔵文化財包蔵地指定のエリアにおいては、注意が必要となります。
文化財包蔵地の場合でも試掘調査済みの場合、試掘調査未了の場合がございます。
土地購入から、注文住宅建築予定の場合は、とくに注意が必要です。
最終回の『正直不動産』においても、埋蔵文化財がとりあげられておりました。
月下咲良が終盤、『文化財保護法をなめないでください!』と叫んでおりました。
全くその通りです。
当社にて、仲介をさせていただく場合、しっかりと確認、調査の上、ご契約準備をしております。
不動産取引におきましては、【正直不動産】考証担当のREDSにお任せください!
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