外壁の後退距離 | 仲介手数料無料のREDS

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、外壁を後退させなければならない場合があります。

これを「外壁の後退距離」といいます。
この「外壁の後退距離」は、都市計画によって規定される制限です。逆にいえば、都市計画に定めがないならば、第一種・第二種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させなくてよいということになります。
都市計画で「外壁の後退距離」が定められると、建築物同士の間に一定の空間が常に確保されるようになり、日照・通風・防火などの面で良好な環境が形成されます。
具体的には、低層住居系の地域内において、住宅などの外壁や柱面、建築物を敷地境界線から1mまたは1.5m以上後退させなければならないというものです。

道路側と隣地側を後退しなければならないため、敷地面積によっては希望する間取が制限されることがあります。

上記以外に建築協定、地区計画、風致地区などにより外壁後退を定めている場合があります。

 

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