債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができます。
裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令します。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいます。
債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができます。
仮差押えという言葉には、「仮」がついていることからもうかがえるように、当事者間の紛争は民事訴訟で決着をつけることが前提であるところ、仮差押えは、そのような決着がつくまでの間、仮定的・一時的に財産を差し押さえるものという性格があります。
仮差押登記がある不動産の売買は、可能ですが、すでに仮差押登記がありますので、買主が売主から本件不動産を購入したとしても、売主と債権者との間の民事訴訟で債権者が勝ち、強制執行になれば、せっかく購入した本件不動産を失う可能性があります。
このような事態を避けるためには、売主と債権者との間の紛争が解決するなどして、本件不動産の仮差押登記が抹消されてから、売主との間で売買契約を締結することが望ましいですが、売主は債権者に対して売買代金の一部を充当して抹消する場合もあります。この場合、仮差押登記の抹消が売買契約締結後になりますが、売買代金の決済時に抹消することが必要になります。
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