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「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
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タイトルにもあるとおり、令和4年度税制の注意点があります。
通常は「登記簿床面積が50㎡以上」の物件に住宅ローン控除は適用されますが、
令和3年度の特例として、新築に限らず中古住宅でも不動産会社の売主のリフォーム物件では「40㎡以上50㎡未満の物件」についても
住宅ローン控除が利用できました。
しかし、令和4年度の税制では、40㎡以上50㎡未満の物件に対する要件に
「2023年までに建築確認を受けた新築であること」が加わっております。
(※ただし適用を受けようとする者の所得が1000万円を超える場合は、その期間は控除を受けられないものとする)
参考URL:財務省 令和4年度税制改正の大綱
令和4年度税制改正の大綱(1/8) : 財務省
令和4年度税制改正の大綱(1/8)
こちらは見逃しがちな点ですので、要注意です。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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