こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料のREDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
2022年住宅ローン控除の要件を、わかる範囲でまとめておきます。
個人の備忘録なので、必ず税務署へのご確認をお願いいたします。
①新築住宅・買取再販物件で【省エネ基準適合住宅】
長期優良住宅、低炭素、ZEHなどありますが、適合物件はほとんど流通しておりません。
その為、「省エネ基準適合住宅」のみ記載いたします。
控除内容
住宅ローン残高4000万円
還付率0.7%
還付期間13年
還付最大額:364万円
(新築買取再販共通)必要書類・項目
住宅性能評価書が発行されており、
断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
新築住宅の場合
床面積40㎡以上は、新築住宅のみとなりました。
買取再販物件の場合
※未確定情報
何を持って買取再販物件となるのか、現時点で税務署でも不明との事です。
仮に、登録免許税の特例措置と同様の場合には、以下が必要になります。
1.耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
築後25年以内(耐火建築物以外は20年以内)の家屋 もしくは、
一定の耐震基準を満たしていることが書類により証明されたもの。
マンションの場合、築25年超の物件は耐震適合証明が必要【←ここ重要】
既存住宅では昭和58年1月1日以降の新築物件は、耐震適合証明が不要になりましたが、買取再販物件の場合は必要になる可能性があります。
耐震適合証明書は、引渡し前にしか発行ができませんので、念の為、発行しておきましょう。
2.宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
3.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
4.取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋【←ここ重要】であること
5.建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
6.当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
以下に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること
(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替
(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替
(3)居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕・模様替
(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
(5)バリアフリー改修工事
(6)省エネ改修工事
つまり、買取再販物件に該当するには、
取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋で、
築25年超(マンション)の場合は耐震適合証明が取得できる物件で、
増改築等工事証明書【←ここ重要】により工事内容が証明できる必要があります。
②新築住宅・買取再販物件で【その他の住宅】
上記①の住宅性能評価書が無い、もしくは基準に満たない場合はこちらです。
控除内容
住宅ローン残高3000万円
還付率0.7%
還付期間13年
還付最大額:273万円
③既存住宅で【省エネ基準適合住宅】
上記①の既存住宅の場合はこちらです。
控除内容
住宅ローン残高3000万円
還付率0.7%
還付期間10年
還付最大額:210万円
必要書類・項目
住宅性能評価書が発行されており、
断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上
※新築時の性能評価書が使用できるか要確認
④既存住宅で【その他の住宅】
上記③の住宅性能評価書が無い、もしくは基準に満たない場合はこちらです。
控除内容
住宅ローン残高2000万円
還付率0.7%
還付期間10年
還付最大額:140万円
最大還付額まとめ
①364万円(新築省エネ)
②273万円(新築その他)
③210万円(既存省エネ)
④140万円(既存その他)
従来は、
新築省エネ400万円vs既存その他200万円の200万円差でしたが、
改正され、
新築省エネ364万円vs既存その他140万円の224万円差になりましたので、
新築戸建て(省エネ基準)をご検討の方にはお得な改正となった様です。
くれぐれも税務署へ必ずご確認ください。
ご検討の際は、日々勉強するREDS宅建マイスターにご相談ください。
気になる物件があるお客様も、
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