引渡し猶予 | 仲介手数料無料のREDS

 こんにちは。5月です。ゴールデンウィーク真っ只中です。3年ぶりの規制なしのゴールデンウィークとあって、弊社の本社・東京営業所のある「東京駅」は旅行に行く人、帰ってきた人、観光に来た人、買い物目当ての人と大変賑わっています。ニュースでも各地の行楽地や高速道路の渋滞情報等が伝えられています。久しぶりに目にする光景です。ゴールデンウィークって毎年こうだったのですよね。皆さん我慢してきたから存分に羽を伸ばしたいですよね。活気があふれ、経済が回りだすとうれしいですね。コロナウィルス感染者数は、まだまだ少ないとは言えませんが、世の中の雰囲気がもう逆戻りできない雰囲気ですね。

 さて今回は引渡し猶予についてです。以前では考えられなかったのですが、売買契約書で引渡し猶予の特約が付いていると住宅ローンが通らない銀行が複数あるということです。引渡し猶予とは、買主様が売主様に売買代金を支払い、物件の所有権移転登記までは行うものの、物件の引き渡しはその日より1週間程度後にしていただくものです。なぜこのような特約を付けるのかというと、売主様が住替えの場合、住替え先の物件に先に引越ししなければならないのですが、住替え先の購入物件に入居するのは、当然購入物件の売買代金を支払う必要があり、その資金はほとんどの場合住宅ローンになります。ところがその住宅ローンを金融機関に実行してもらうためには、現在の住まいの住宅ローンを完済している必要があります。そこで売却物件の売買代金で現在の住宅ローンを完済し、購入物件の住宅ローン実行、購入物件に引越し、そして売却物件を買主様に明け渡すという流れになります。売主様の都合によるものとはいえよくある特約で、売主様からすればこの特約を了承していただける買主様を優先することになるでしょう。話はそれますが、買主様が住替えの場合は、買主様の住み替え特約が付く場合や、買主様の売却のほうの契約には引渡し猶予の特約が付いている場合もあります。このように住宅ローンを組むお客様は、住替えのお客様は結構いらっしゃいますから、引渡し猶予の特約が付いていると住宅ローンが通らないという金融機関は、何とか考え直して頂きたいものです。金融機関は融資実行とともに物件に抵当権を設定するのだからいいでしょ。と思ってしまいます。
 ただ引渡し猶予の特約にリスクがないわけではありません。猶予期間は短いに越したことはありません。売主様の都合であり買主様には引渡しが後になるので不利といえば不利ですが、リスクは売主様にもあります。多くの場合、引渡し前の危険負担は売主様にするケースがほとんどですので、万が一、火災を起こしてしまった。付け火にあった。地震で崩壊、地震で火災になった場合など、引渡しするまでは売主様が責任を負うことになります。引渡し猶予期間中は、物件所有者は買主様になっています。売主様が物件に付けている火災保険・地震保険も引渡しまで解約しないとしても、他人名義の物件の火災に売主様加入の保険は使えない可能性があります。使うとすると家財に保険をかけるとか、損害賠償責任保険に加入してその保険金を利用することになるでしょうか? ただ天災地変が原因の場合には損害賠償責任保険は利用できませんので注意が必要です。
 この業界で長く仕事をしていて、引渡し猶予期間中に火災発生等の事故にあったことは一度も経験したことはありませんが、絶対ないとは言い切れません。引渡し猶予の特約は付けてもなるべく早く引渡しするようにしましょう。

 話は変わりますが、弊社の代表 深谷が不動産考証に係り、弊社のエージェント 堤が取材協力をしている、NHKドラマ「正直不動産」も、早いものでもう第5話まで放送されました。回を追うごとに面白くなってきました。笑えます。時にジンと心に響きます。そんなドラマを楽しみながら、不動産知識が学べます。おススメです。見てくださいね。

 さてさて4月も不動産売買は結構動きがありました。弊社では特に月末集中して契約がありました。売主様からの売却受任物件は、相変わらず購入申し込みが多く入りました。そんなわけで広く売却物件を募集していますので、弊社エージェントへ是非ご相談ください。弊社のエージェントは経験豊かなプロ集団です。皆様、売る時も買う時も「どんな不動産も仲介手数料が全て割引!さらには無料も」のREDSをどうぞよろしくお願いいたします。「さあ、不動産売買の仲介は“REDSでGO!”」「REDS不動産で検索」

 

 

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