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4月22日に「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」等が閣議決定されました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル社会整備法)の施行に伴い下記の内容が行えることになるそうです。
・媒介契約締結時書面
・指定流通機構への登録を証する書面
・重要事項説明書
・契約締結時書面への押印廃止および書面の電子化(電磁的方法による交付)
今後の流れとして、デジタル社会整備法の関連規定とともに、4月27日公布、5月18日施行となるそうです。
施行日以降は、事前に相手方への承諾を得た上で、書面の電子化が可能!
IT化が遅れている不動産業界にも、また一つの新しい流れができました。
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