菅野です。
先日、フラット35の不正利用について取材を受けました。
私がブログでこのような記事を書いていたことをご覧になったそうで、ご連絡をいただきました。
電話での取材だったのですが、私はディレクターさんに結構、厳しめな話をお伝えした記憶があります。
ルールを犯していれば、ペナルティを受けるのは致し方ないこと。
投資というのは事業であるから、当事者は事業者であって消費者ではないということ。
事業者であれば、自己判断での損失はやむを得ないこと。
私のところにも住宅ローンを投資に利用したいという話はあったが、お断りしたこと。
明確に住宅ローンを投資につかうとは言わないがセカンドハウスとしてローンを利用したいという方に、いろいろ突っ込んで話を聞くとやはり投資目的であった、というような案件がしばしばあったこと。
こんなことを話した気がします。
REDSは基本的に、当社から営業をかけるということはいたしません。
ですので、お客様より依頼をもらって動くということがほとんどであり、フラット35の不正利用について聞かれると、顧客から持ち掛けられた話ばかりになってしまいます。
当社で見かけたそういった方が一括返済を求められたとしても、これは自業自得です。
しかし、先日のブログ内でも書いていますが、悪徳業者が何もしらない一般個人を唆し、相場より高い価格で不動産を購入させ、挙句は不正な融資利用のために書類を改ざんしたりするのは犯罪ではないでしょうか。
この犯罪には、不動産業者と金融機関(もしくは代理店)が共謀して行っている可能性が高く、しかも、明るみに出たあとに会社を清算したり倒産させたりして逃げている業者もいます。
わひこが破産。1億2000万円の脱税で逮捕。。不動産投資物件の専門業者が営業停止に。~もふもふ不動産
某アパート建築会社は同様のことを行っているにも拘らず、名前を変えて現在も上場継続中とか。おかしいよね。
冒頭に貼った「クローズアップ現代」のツイートの動画で、マッチングアプリで知り合った者に不動産投資を勧められたとありましたが、これはいわゆる「デート商法」というやつです。
また、相場より高い価格の物件を購入させられたとありましたが、これはいわゆる「三為」契約の可能性があります。
もし「三為」での契約などで、売主が不動産業者などの法人だとすると「消費者契約法」が適用となり、虚偽の説明を受けて契約するなどした場合、契約の解除が可能になることもあります。
こういった事態に陥った場合、自分でなんとかしようと思っても難しいですので、弁護士に相談するのが肝要です。
もし、お困りの方がこちらのブログを見ることがあれば、相談に応じます。
ただ具体的な解決に関しては弁護士にご依頼いただくことになると思います。
また、自分のケースはどうなのか?と考えておられる方は、匿名でもお話をください。
もしNHKに話を聞いてほしいという方がいらっしゃったら、こちらから繋ぐことも可能です。
もちろん、直接お話を冒頭のTwitterアカウントにダイレクトメッセージでご連絡してもよいかと思います。
不動産業界に身を置くものの一人として、詐欺まがいの悪質業者はとにかくいなくなってほしい。
こういった行為が詐欺として認められるのであれば、法執行機関において適切な捜査と処罰がなされることを期待したいです。
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