こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料、割引】の【REDS】の小野田です。
3月に入り、ご売却の相談を受けることが多くなりました。
不動産を売却した際に「売却益」が発生すると、その売却益に対して「所得税」が課税されます。
不動産の保有期間が5年を超えていない場合には「短期譲渡所得」、5年を超えていれば「長期譲渡所得」となり、それぞれ下記の税率が課されます(2022年3月時点)。
保有期間「5年」以下の「短期譲渡所得」の税率は「39.63%」
保有期間「5年」超の「長期譲渡所得」の税率は「20.315%」
この「保有期間」は 不動産を売却した年の1月1日時点で、不動産を取得した日から5年を超えているか否かで「短期」と「長期」に区分されますが、
ご注意していただきたいのは、実際に物件を取得した日ではなく、「売却した年の1月1日時点」が保有期間の算定の基準日になっているという点です、
例を挙げると、取得日が2017年(平成29年)2月1日で、 売却日が2022年(令和4年)8月1日の場合、実際に物件を保有していた期間は「5年6ヶ月 」ですが、 1月1日を基準に保有期間を算定すると、2022年の1月1日時点では、保有期間は「5年未満」(4年11ヶ月) となるので「短期譲渡所得」となってしまいます。
他方で、取得日が2016年(平成28年)12月1日で、売却日が2022年(令和4年)2月1日の場合、実際に物件を保有していた期間は「5年2ヶ月 」で上記の例よりも実際の保有期間は短いのですが、 1月1日を基準に保有期間を算定すると、2022年の1月1日時点では、保有期間は「5年超」(5年1ヶ月) になるので「長期譲渡所得」となります。
つまり「物件を保有してからお正月を6回迎えたか否か」が重要になります。
現行の税法制上、「短期譲渡所得」と「長期譲渡取得」では、ほぼ倍の税率ですから、物件の取得日・売却日が数日違うだけで、同じ物件を同じ価格で売却したとしても、支払わなければならない所得税の税額がほぼ倍になってしまうこともあり得る訳です。
ご売却をお考えで売却益が発生しそうな場合には、税務署等にどのタイミングで売却を行うと「短期譲渡」と「長期譲渡」になるのか事前に確認の上、ご売却のスケジュールを検討されることをお勧めいたします。
では、また。
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