瑕疵保証 | 仲介手数料無料のREDS

「不動産流通システム」有馬でございます。

瑕疵(かし)が発見されたときにそれによって生じた損失を補填することを、あらかじめ約束することです。不動産の場合の瑕疵とは、引渡後に物件に売主から知らされていなかった欠陥等が見つかった場合のことです。

売主は「瑕疵担保責任」を負っているため、契約の内容に適合しない瑕疵があった場合に、買主が補修や損害賠償を請求すると応じなければいけません。

それを補完するために、第三者が、瑕疵により発生した一定の損害を負担する仕組みが瑕疵保証です。

例えば、住宅の新築について工事請負人は引き渡しから10年間、住宅の構造体力上主要な部分などについて瑕疵担保責任を負うが、住宅の性能を評価する制度を利用すれば、評価者がその瑕疵を保証する仕組みが用意されています。

構造体力上主要な部分とは、建築物にかかる荷重と外力を支える部分で基礎、基礎杭、土台、壁、柱、小屋組み、筋交いや火打材などの斜材、床版、屋根版、梁やけたなどの横架材等のことです。

 

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