「不動産流通システム」有馬でございます。
買戻特約とは、不動産の売買契約から一定期間経過後でも、売主が売買代金と契約にかかった諸費用を買主に返すことで、不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のことです。
担保目的の買戻しは、所有権を相手方に移しても、お金を借りるための一時的なものであり、貸金返済とともに取り戻すことを予定しています。
お金を借りた人が返せない場合、貸した人の損害を補うために設けられるものが担保です。多くは、借りた人(債務者)が貸した人(債権者)に不動産などの物品を保証として差し出します。
買戻しは、もともとは担保に利用されていたものですが、他の担保形態の利用が進むにつれて担保目的の利用は減少し、現在では、公的機関(都道府県、市町村、住宅供給公社、都市再生機構)が分譲するときに用いられます。分譲の際、買主が自ら居住することを条件とし、一定期間転売を禁止して、これを守らずに転売した場合は、買い戻すという特約を付けます。
買戻特約の登記は、売買による所有権移転登記と同時にする必要があり、所有権移転登記申請と同一番号で受付、その付記登記で行います。ただし民法改正では、必ずしも同時ではなくても良いと提案されています。
買戻しの期間は最長で10年でそれを超える期間を定めても10年に短縮されます。期間の定めがない場合は5年となります。
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