「不動産流通システム」有馬でございます。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、道路や隣地との境界線から一定の距離だけ、外壁を後退させなければならない場合があります。これを外壁の後退距離といいます。
外壁の後退距離は都市計画によって規制される制限になりますが、都市計画でその定めがなければ外壁後退の必要はありません。
外壁後退のある区域は、建築物同士の間に一定の空間が確保されることにより日照・通風・防火などの面で良好な住環境が形成されます。
都市計画で定めている外壁後退距離は、1mまたは1.5mのどちらかになります。
良好な住環境等の面ではメリットもありますが、敷地の広さによっては外壁後退の制限があることにより好みの間取が入らないなどのデメリットもあります。
上記以外でも風致地区や建築協定、地区計画等により外壁後退が定められている場合があります。
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