開発許可 | 仲介手数料無料のREDS

「不動産流通システム」有馬でございます。

都市計画法では、乱開発を規制するために一定規模以上の開発行為を行う場合、都道府県知事(指定都市等では市長)から開発許可を受けなければなりません。

都市計画法第29条に基づき、開発許可を受けてから開発行為に着手することになります。

知事等が開発許可を与えるか否かを審査する基準は全般的許可基準と市街化調整区域内の基準があります。

開発許可を得る面積の基準は、東京都の特別区・既成市街地・近隣整備地帯等で500㎡以上、市街化区域内で1,000㎡以上、区域区分が定められていない都市計画区域で3,000㎡以上等と定められています。ただし、面積の基準は、都道府県・指定都市等の条例で300㎡以上まで引き下げることができます。

 

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