この会社に入って一番とも思える12月師走の忙しさに、目がまわり心折れそうな菅野です。
ちょっと無理かもーって思ってます。誰か助けてください。
12月10日に自民党ウェブサイトにて
が公表されました。
この時間のない中、目次含む102ページを読みましたが、結構、改正点が見えますね。
住宅ローン減税についてはかなりいろいろなところで報道されていますが、控除額については逆ざや解消のため住宅ローン借り入れ残高の0.7%へと減ることになりました。
所得要件も3000万円以下から2000万円以下に引き下げられました。
これはまあ予想されていたので、驚くところではありません。
それよりも細かい話ではありますが、年末調整のときに住宅ローンの年末残高証明書の添付が不要になるようで、これはちょっと便利だなと思いました。
申請書に年末残高予定金額を記載する欄が新設され、そこに金額を書くだけでOKとなるみたいです。
これは、銀行から年末残高予定金額を記載した調書を税務署に提出することが義務化され、そちらと申請書を照合する形に運用が変わる、ということのようです。
あと、住宅ローン控除の適用要件から”築年数要件”(耐火建築物は築25年以内、それ以外は築20年以内)が廃止され、みなし新耐震(昭和57年1月1日以降に新築登記がされている建物)が適用要件となるそうです。
この築年数要件は登録免許税の軽減、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置、相続時精算課税制度についても廃止となります。
これも大変ありがたいですね。
今までは新耐震ギリギリの築年の建物だと「耐震基準適合証明書」の取得が必要でした。建築士さんはちょっと残念かもしれませんね。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置については、継続となりましたが、最初のころから比べるとだいぶ縮小されていますね。
耐震、省エネ、バリアフリーの住宅で1000万円、それ以外は500万円まで非課税となります。
また逆に、これは私の不勉強なところもあったのですが、ちょっと驚いたという部分がありました。
今年の4月に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、また民法・不動産登記法も一部改正されました。
この法改正は「所有者不明土地」が問題となっている中、それを解消、予防するための措置だそうです。
これにより、相続登記や住所変更登記が義務化され、正当な理由のない申請漏れは罰則が課せられるようになりました!
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
改正内容については上記のページをご確認いただければと思いますが、いろいろな改正点がありました。
・登記情報に新たに「登記名義人の死亡の有無」が表示されることになりました。
・住所変更登記についても登記官の職権的な変更登記ができるようになるそうです。
登記名義人の死亡の有無や住所変更については、法務局の登記官が「住民基本台帳ネットワークシステム」で照会することで異動情報を取得し、住所変更や氏名変更などはその当人に変更を行うことを確認した上で変更登記するんだそうです。
これは便利ですね!
・新たに「相続人申告登記」という手続きが新設され、こちらは登記官の職権にて登記がなされることになりました。
しかも登録免許税がどうやらかからないという方向のようです。(こちらの非課税というのが今回の税制大綱に記載されていたため、この改正を知ることになりました。不勉強で恥ずかしいところです。)
こちらの手続きは、遺産分割協議がまとまる前に「私が法定相続人です。」と申し出ることで相続登記を申請したとみなすことができる登記、なのだそうです。
とりあえず誰が相続人か、ということを登記にて把握することができるようになり、所有者不明という事態は免れることができるというわけです。
あと、登録免許税をクレジットカード等で納付することができるようになりそうです。政府はキャッシュレス決済を推進している流れですので、これはぜひやってもらいたいところかもしれません。
全く不動産に関係ないのですが、面白かったのが
「ウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツに係る製造時の酒税の承認制度を見直し、誤認防止のための要件を設けた上、移出時の承認制度とするとともに、その承認における着色度に関する制限を撤廃する。」
というもの。色の濃さで税金が違ったんですね!お酒あんまり飲まないんで知りませんでした!
まあ、いろいろと並べましたが、関わりの濃い薄いはあるものの、税制というのは国民生活に大きく影響しますので、文字だけで大変ではありますが、「令和4年度税制改正大綱」皆さんご一読されてみてはいかがでしょうか?
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