こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
本日は不動産の広告の表示について、書かせて頂きます。
突然ですが、不動産の広告の表記については「不動産公正取引協議会連合会」という団体が一定の基準を定めています。
原則として、ここで定めた「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」に記載されたルールに従って、不動産の広告は作成されています。
参考:「不動産の表示に関する公正施行規約及び施行規則」(平成28年4月1日改正施行)
例えば、駅からの徒歩での所要時間の表示ついては、下記の様に規定されています。
・徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること
・1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること
ですので、不動産の広告では「徒歩1分=80m」で換算(端数は繰上げ)して、所要時間を表示しています。
(例:400mの場合は、徒歩5分(400÷80=5)、420mの場合は、徒歩6分((420÷80=5.25)
上記の様に距離に関しては、一律の基準(徒歩1分=80m)があるので、どの不動産業者の広告でも同じ表示になるのですが、部屋の広さを表す時に用いられている「畳(帖)」については、同じ㎡数のお部屋でも、不動業者によって畳(帖)数が異なっている場合がございます。
これは畳数で表示する場合の基準が「畳1枚当たりの広さは1.62平方メートル以上(各室の壁心面積を畳数で除した数値)」と定められているからです。
「以上」となっているのは、畳の大きさが地域や建物等によって異なっているからとの事ですが、京間(本間)と団地間では、同じ「1畳」でも実際の面積は1.25倍も違っています。
「面積」は価格や賃料にも直結する最重要ポイントの一つなので、不動産業者ごとに表示される畳(帖)数が異なるのは、トラブルの種になりかねないので、個人的には、畳数換算の基準は統一してくれた方が安心なのですが、現状、この「1畳=1.62㎡以上」のルールで作成された広告が流通している以上、我々不動産仲介業者は「こういうルール(1畳=1.62㎡以上)での表示なので、畳(帖)数の表示だけでは単純に比較できない」という事を、ご説明必要がありますね。
【畳の種類ごとの大きさ】
・西日本で広く使われる京間(本間ともいわれる): 1.82 ㎡
・中京地区で多く見られる中京間:1.65 ㎡
・東京を中心とした静岡以北で広く使われている江戸間:1.54 ㎡
・公団住宅やマンション・アパートなどで採用される団地間:1.445 ㎡
では、また。
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