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REDS不動産流通システム吉祥寺営業所の鈴木朋子です。
住宅ローン控除制度が大きく変わる可能性があります。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
原則的に、10年間に渡って年末の住宅ローン残高の最大1%が所得税・住民税から控除されます。最大控除額は400万円(長期優良住宅等は500万円)とあって、自宅を購入する人にとって非常に助かる制度です。
現在通常10年間の控除期間が課税物件に限り13年に延長されておりますがこの「3年間の延長」も条件が今年の11月30日迄の契約となります。
12月ご契約の場合、ローン控除期間は10年になります。
また現時点で売主様が個人の方(非課税)の物件につきましては、10年間。「年内入居」
売主様が不動産業者の場合13年。令和4年12月31日の入居がローン控除の条件となっております。
例年通り年末の税調、来年3月の国会で延長される見込みが高いと思われますが
「控除額」については2022年度の税制改正によって実質的に縮小する可能性があります。
現行制度では、年末の住宅ローン残債の1%が控除額の上限となりますが、2022年度は「実際に支払った住宅ローンの利息額」が上限となるかもしれません。
たとえば0,5%の住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン控除による控除額が「実際に支払った住宅ローンの利息額」となれば、現在1%の控除額が0,5%になってしまうということです。
もし、今検討されていて悩んでいるのであれば住宅ローン控除もお考えいただきご検討されるのがよろしいかと思います。
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