皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
新型コロナウイルスの蔓延による入居の遅れ等々を考慮して、
◆注文住宅の購入:2021年(令和3年)9月末までに契約していること
◆分譲住宅等の購入:2021年(令和3年)11月末までに契約していること
と契約日の期限が延長されている「住宅ローン減税」制度。
来年度の税制改正についての報道が本日複数ありましたね。
~「住宅ローン減税」控除率縮小、自民・宮沢氏「1%からの引き下げは間違いなくやる」(読売新聞 2021年11月18日付)~
~住宅ローン、控除率0.7%に 「逆ざや」解消へ縮小案―国交省(時事通信 2021年11月18日付)~
報道によると現在の「1%」の控除率が縮小されることはほぼ間違いない流れのようです。
何度か当ブログでも触れましたがこれ自体は予想された流れですね。
既存の1%の控除率で適用を受けている方に影響はあるのかなど(おそらくないと思いますが)、今後の推移には注目したいと思います。
政策の当否については様々な意見があると思いますが、住宅に関係する者にとって影響は大きいので良い方向でまとまってほしいと願います。
時事の報道によると、
「このほか国交省は、特例として10年間から13年間に延ばしている現行の住宅ローン減税の控除期間をさらに延ばし、15年間以上とすることも目指す。」
とあります。
単年あたりの控除が減少する埋め合わせに控除期間を伸ばす考え方でしょうか。
これはこれで購入者にはありがたい話です。
ただ気になるのは現状で特例の13年の控除期間が利用できるのは「消費税課税物件」に限定されていること。
消費増税の影響の緩和という趣旨でしたが、この枠組みで控除期間が例えば15年に延長されるとすると、例えば売主が個人の非課税物件(中古物件の大半)は0.7%(?)で10年、売主が法人の消費税課税物件(新築物件のすべて)は0.7%(0.7%)で15年、という建付けになる可能性もあります。これですと「中古物件の流通の活性化」を唱えてきた最近の政策と矛盾していなでしょうか?控除期間を「(消費税課税物件)13年→15年」に延ばす場合は同時に「(消費税非課税物件)10年→12年」に「公平に」延ばしていただきたいと強く思います。
時事の報道では国交省は期間の延長について15年間「以上」とすることを目指す、とされています。
たまたまの購入時期の差であまり損得の差が出ないように、国交省には頑張っていただきたいと思います。
住宅ローン減税制度の変更は大きな意味があります。続報がありましたら継続してフォローしていきたいと思います。
それではまた。
渡部
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