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「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
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こんにちは。最近は冬の気温になり、夜はコートが必須になってきましたね。
おととしまではロングコートを利用しておりましたが、昨年からショート丈のコートを利用しており、
電車やバス等で座るときにコートの裾が邪魔にならなく便利だと思っています。
今回は表題にもあるように、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について注意点をご紹介します。
【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 制度の概要】
直系尊属からの住宅取得資金としての贈与であれば、一定の金額の贈与が非課税にある制度です。
令和4年~令和5年の制度概要は以下のとおりです。
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置
○受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
○非課税限度額は、良質な住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円。
○既存住宅の築年数要件について、住宅ローン減税と同様に緩和。
令和4年度税制改正の大綱
適用要件等については、以下のURLをご参照ください。
国税庁タックスアンサー No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国土交通省発行 制度概要PDF
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001380644.pdf
この制度を使う上での注意点
例えば2021年10月に契約して2022年2月に引渡しを受ける物件の場合、契約は2021年の12月までに行われているのでこの制度はもちろん利用可能ですが、贈与されるお金は2022年2月までに受けとるのでは遅く、2021年12月31日までに受けとることが必要なのです。
そして2022年3月15日までに居住する必要があり、贈与税の申告は2022年2月1日~3月15日までに行う必要があります。
2021年内に贈与を受ける資金の移動が必要ですので、ご注意ください。
その他細かいご質問等に関しても、弊社提携の税理士に確認のうえ、回答させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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