おとり広告 | 仲介手数料無料のREDS

「不動産流通システム」有馬でございます。

おとり広告とは、実際に取引できない物件等の架空広告で集客を目的としており、不当表示として広告規約で禁止されております。

気になる広告が掲載されており、連絡したところ、すでに成約済で他の物件を勧められたという経験のある方もいるかもしれません。

広告物件が実在し、実際に成約になったのであれば問題ありませんが、そもそも存在しない物件の広告を掲載していたのであれば、おとり広告として問題になることがあります。

他にも売主から売却依頼のない物件の公告や成約後も広告を出し続けることも不当表示になります。

このような広告を掲載することは宅地建物取引業に違反し、また不動産公正取引協議会の不動産の表示に関する公正競争規約で禁止されています。

安いと思ったらおとり広告の可能性もありますのでご注意ください。

 

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