こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
土地の売却に直結しませんが、土地を借地されている方で、土地所有者(地主)から土地を買いとることをお考えでしたら、お目通しいただければ幸いです。
今回の例は、親が借地している土地の所有権(底地)を、その子供が地主から買い取るケースのお話です。
この場合、その後は親子間で地代のやり取りを行うことは通常なくなります。そのため、税務上は、一般的な取扱いとして、親の借地権は、親から子供に贈与があったものとして贈与税が課税されることなります。
ただし「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出すれば、贈与として取り扱わないことになっています。
また、この申出書は借地権者である親と土地の所有者である子供の連署により提出することになっています。
なお、この申出書の提出があった場合において、将来親に相続が開始したときには、その借地権は親の相続財産として取り扱われます。
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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