2022年4月1日より、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
明治時代から約140年間続いていた成年年齢が改定となります。
今まで禁止されていた、飲酒や喫煙等は今までと変わらず20歳までは出来ません。
大きく変わることは、契約行為にて今までは「未成年者取消権」というものがあり、親の同意無くして契約したものは取り消すことが出来ましたが、18歳で成人となった場合はこの権利が無くなり契約が成立してしまう事になります。
契約といっても様々な種類のものがありますが、我々が取り扱う「不動産」については、非常に高額となる取引となるため、特別な注意が必要となります。
購入する場合には、資金面の問題から現実的には難しいケースが多いと思いますが、相続等で譲り受けるようなことがあった場合に、騙されて安く売却させられてしまうようなことが起こらないとは限りません。
年齢に限らず、不動産の取引では慎重に行おうとするお客様が殆どではありますが、権利を与えられても、メリットにならないこともあり得ますので、若年層などの特別な案件の場合にはより注意を払い、安全な取引が行えるようにアドバイスさせていただきます。
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