「タケノコ」は取っても良いが、「柿」は取ってはいけない。 | 仲介手数料無料のREDS

 こんにちは。11月になりました。今年もあと2ヶ月となってしまいました。早いものですね。新型コロナウイルの新規感染者数も昨日は東京で22人。新規感染者数が50人以下というのはこれで連続15日となりました。このまま収束するのかな?と考えるのはまだ早いですかね。マスク、手の消毒、うがいはもう習慣になってしまいました。この習慣はしばらく続けて、完全に収束するまで気を抜かずに毎日過ごしましょう。

 ところで毎年10月の第3日曜日は、宅地建物取引士資格試験です。新型コロナウイルス感染症の影響で試験会場不足の為、昨年同様今年も10月試験と12月試験に分かれたようです。

 宅建試験というとブログの題名 “「タケノコ」はとっても良いが、「柿」は取ってはいけない。” を思い出します。これは民法の越境物についての学習で(竹木の枝の切除及び根の切り取り)につて教えてもらった言葉です。(誰に教えてもらったのか忘れましたが・・)

  • 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、枝を切除させることができる。(勝手に切ってはいけないという事。⇒柿は取ってはいけない。)
  • 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。(切っても良いという事。⇒タケノコは取っても良い。)

 この様に習った民法も改正され、竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しない場合や、竹木の所有者を知ることができない場合、急迫の事情がある場合は切り取っても良い。というように変わるようです。(2021年4月28日より2年以内に施行)

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