こんにちは。 仲介手数料最大無料の不動産流通システム【REDS】の《宅建士》佐藤亮介でございます。
今回も、不動産を売却する際の譲渡税についての特別控除のご紹介です。
不動産のご売却をお考えでしたら、お目通し頂ければ幸いです。
今回は、知らないと損する「土地等の平成21年・平成22年取得の1000万円特別控除」のお話です。
この制度は、平成21年(2009年)、または平成22年(2010年)に購入した土地等を売却した場合には、譲渡所得の金額から1,000万円を控除できるというものです。
(例)2000万円で購入した土地(例えば購入時から売却時まで駐車場)を3000万円で売却した場合、譲渡益1000万円に対して通常20.315%の税金約203万円かかるところが、無税になるということです。(取得費・譲渡費用は考慮に入れず)
この制度の利点は、居住用でない不動産も対象というところです。
例えば、空地、貸していた土地建物・投資用マンション・セカンドハウスの土地部分も対象となります。
(ただし居住用の3000万円特別控除との併用はできませんが。)
また共有の場合は、共有者につき1人ずつ譲渡益から1,000万円までの控除が可能です
不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。提携の税理士事務所もございますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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