こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
先日、土地購入をお考えのお客様のために、事前に登記費用を確認いたしました。
登記費用を確認するには、登録免許税の計算が必要です。
登録免許税の計算をするには、固定資産税証明書が必要なのですが、
それには、
①「価格(評価額)」と②「課税標準額」という、2つの価格が記載されています。
登録免許税を計算するには、
①か②のどちらの金額を使えばいいのかわかりません。。。
司法書士の先生に聞けばわかるのですが、
まずは自分で・・・とWEB上の情報を調べていくと、
ある司法書士事務所のHPでは、
登録免許税 = 課税標準金額 × 税率 との記載が。
なるほど!固定資産明細の「課税標準」に税率をかければ良いのか。
と納得しかけたところ、
別の司法書士事務所HPでは、
登録免許税 = 評価額 × 税率との記載が・・・
どっちなんだ!?!?
となり、
結局は法務局のHPを確認すると、
「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」との記載が!
やっぱり課税標準額を使えばいいのか。と再び納得しかけた矢先・・・
“固定資産課税台帳の価格とは,固定資産課税明細書において,一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり,「固定資産税課税標準額」ではありません。”(法務局HPより引用)
もう!?!?が止まりません。
私の脳では理解が出来なかったので、友人の司法書士先生へ確認すると、
登録免許税 = 評価額(価格) × 税率 が正解
との事でした。
ちなみに、
評価額と課税標準は倍近い価格差がありますので、
これを取り違えると、登記費用(登録免許税)も倍近く違う金額を提示してしまう事になります。
確認ができて、ほっと一安心でした。
余談ですが、
彼との会話で「課税標準」という言葉の意味合いが、立場により2つの意味を持っていることがわかりました。
法務局サイド:評価額を1000円未満の端数切捨てした金額
納税者サイド:固定資産税等を課税する為の金額
しっかり確認しないで、この罠にはまる仲介マンもいると思います・・・ご用心。
安全安心の不動産取引なら、知識と経験豊富な、REDS宅建マイスターにお任せ下さい。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!
お気軽に【REDS】井原までご相談ください!
メールはこちら
LINEはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
コメント