こんにちは。
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REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
贈与税が掛からない贈与といえば、「暦年贈与」でしたが、
令和3年度税制改正大綱には、こんな記述がありました。
「相続税・贈与税について、諸外国の制度を参考にしつつ現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」
わかりやすく言うと、
これまでは毎年110万円の贈与をしていても、相続税の対象になるのは、相続時から3年以内の贈与分のみでした。
これが、期限なくすべての贈与が相続税の対象になり得るという趣旨です。
お小遣いやお年玉に贈与税がかからないのはこのためですが、子供たちは戦々恐々ですね。
この先どうなってしまうのでしょう。
暦年贈与以外で、贈与税無税のチャンスは主に4つ。
こちらの内容については、正しくはリンク先の国税庁HPをご確認ください。
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)
非課税限度額
消費税課税物件の場合
省エネ等住宅:1500万円 その他一般的な住宅:1000万円
個人売主などの消費税非課税物件の場合
省エネ等住宅:1000万円 その他一般的な住宅:500万円
ポイント
上記内容は、令和3年12月31日までに「住宅用家屋の新築等に係る契約の締結」が必要です。
来年以降も継続されるかは、未確定なため、年内契約がベターです。
②夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
いわゆる「オシドリ贈与」です。
配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与された場合は、2,000万円(基礎控除とあわせて2,110万円)まで控除できるという特例です。同じ配偶者からの贈与については一生に一度だけ適用されます。
③直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
父母・祖父母などの直系尊属から「30歳未満の子・孫等」に教育のための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき1,500万円(学校等以外に支払われるものについては500万円が限度)までは非課税になります。
この制度を利用するには、金融機関に教育資金口座を開設し、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を所轄の税務署に提出します。金融機関から払い出しする際は、教育資金にあてることを証明する領収書などを提出する必要があります。贈与を受けた人が30歳に達したときに残額があると、その残額には贈与税が課税されます。
ポイント
資金の使途は完全に教育資金に限定されます。資金は信託銀行が管理し、請求書や領収証と引き換えに出金になるようです。
④直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
父母・祖父母などの直系尊属から「20歳以上50歳未満の子・孫等」に結婚・ 子育てのための資金を贈与した場合、贈与を受けた人一人につき、1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円が限度)までは非課税となります。この制度を利用するには、金融機関に口座を開設し、金融機関を通じて本制度の適用を受ける旨の申告書を所轄の税務署に提出します。金融機関から払い出しする際は、結婚・子育て資金にあてることを証明する領収書などを提出する必要があります。贈与を受けた人が50歳に達したときに残額があると、その残額には贈与税が課税されます。
ポイント
③教育資金の贈与特例の、結婚・子育てバージョンです。資金の使途は完全に結婚・子育て資金に限定されます。資金は信託銀行が管理し、請求書や領収証と引き換えに出金になるようです。
贈与税がかからず、贈与が受けられるタイミングは、
「マイホーム購入」「結婚」「子育て・教育」
が、主なタイミングになります。
特に、マイホーム購入の際は、大型の税制優遇になります。
期限は、2021年12月末までの契約締結です。
この機会に贈与について、親御様にも相談してみましょう。
それが将来、親御様の相続税対策になるかもしれません。
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