厳しい残暑が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は、不動産の物件で良く耳に入ります、「未公開物件」についてお話しさせていただきたいと思います。
「未公開物件」と言われている物件ですが、この言葉についての正式な定義はございません。
一般的には、インターネットやチラシ等で公に公開されていない物件の事を呼んでいると思われますが、インターネットの広告で「未公開物件」と表示されていたり、チラシに「完全未公開物件」と記載されているものも見かけることもございます。
広告を行っている時点で、未公開では無いと思いますので、この言葉を見るといつも不自然に感じてしまいます。
売主と「専属専任媒介」、「専任媒介」にて売却をされている物件の場合は、国土交通大臣が指定する売却物件を登録するデータベース「レインズ」に一定期間内に登録することが、法律(宅地建物取引業法)にて義務化されております。
「レインズ」に登録されることにより、加盟している全ての不動産会社からの紹介が可能となりますので、「未公開物件」では無くなります。
売主が「一般媒介」の物件の場合は、「レインズ」への登録義務はございませんが、複数の業者が取り扱いをされることが殆どで、いずれかの業者が登録することにより、一般公開されますので未公開物件とはならなくなります。
一部の物件では、売主と「専属専任媒介」、「専任媒介」にて受任しているにも関わらず、「レインズ」への登録をせずに、他の業者へ未公開としている物件もございますが、これは法律違反となってしまいます。
「未公開物件」と聞くと、希少性が高く、特定の人のみしか情報が取得できないというイメージが高くなり、一般的な物件と比較して特別な見方になってしまいがちです。
売主からすると、個人であっても、不動産会社であっても、情報公開を制限することはプラス要素にはならない筈です。
不動産は多様性があり、価格や条件が妥当であるか判断が難しいことが多くございます。
ご購入、ご売却いずれの場合でも、公平な目線でアドバイスをさせていただきますので、ご検討される過程で、お悩みや、疑問等がございましたら是非、REDS【株式会社 不動産流通システム】の金谷(カネヤ)までご相談ください。
お問い合わせをお待ち申し上げております。
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