「不動産流通システム」有馬でございます。
台風9号、10号が接近・上陸しそうな情報もあり荒天の日曜日です。
大型の台風ではないようですが、こんな時期でもありますし、不要不急の外出は控えたいと考えております。
さて、囲繞地(いにょうち)とは、民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)を囲んでいる土地のことを指します。
土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)は、道路(公道)と行き来するために囲繞地を通らなければなりません。
そのため、袋地の所有者は囲繞地の所有者に許可を得ることなく、囲繞地を通行できることが決められています。
強制的に法律で定めた権利になりますので、その制限の内容など細かく規制されます。通行の仕方等は、通行権者にとって必要な範囲となり、通行をする土地にとって、損害が最低限でなければならないものとされています。
その範囲内で通行権者はそこに通路を作ることができます。ただし、囲繞地の所有者に対し通行料を支払う義務があります。
なお、2005年の民法現代語化により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられています。
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