【仲介手数料最大無料・最低でも割引】不動産流通システムREDS
「リアル正直不動産」を目指している宅建士の菊池弘之です。
【正直不動産9巻で弊社REDSが紹介されています】
先日、弊社に「親族間売買」についてお問い合わせいただいたお客様がいらっしゃいましたので、
この際によく調べてみました。
親族間売買での注意点とは
売買契約をするにあたり、売買金額については、民法上は当事者同士で自由に決めることができます。
しかし、親族間売買で著しく低い金額での不動産売買(低廉譲渡)を行うと、「みなし贈与」と捉えられ、
税務署から指摘が入る可能性が高まります。
そのため、親族間売買をする際には、売買金額が「一定の金額」を下回らないようにする必要があります。
(これは持分の一部を売買する際も同じです)
その「一定の金額」とは、不動産売買をするにあたる物件の「時価」の80%くらいであると一般的には言われております。
時価を算出するにあたっては、弊社の方で査定を行い、ご説明させていただきます。
そして契約前に、弊社提携の税理士の方で、固定資産税評価証明書や路線価を確認して、
その不動産が「低廉譲渡」に該当しないかどうかを確認いたします。
上記のような流れで、「親族間売買」についてもサポートできる体制が整っておりますので、
このようなご相談がありましたら、お気軽にご相談ください。
弊社では、今回ご紹介した「親族間売買」のように、取引相手が決まっている「個人間売買」については、金額にかかわらず仲介手数料を「半額」にてご案内させていただいております。
個人間売買につきましても、ぜひ弊社にてお手伝いさせていただければ嬉しいです。
このブログが少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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