「不動産流通システム」有馬でございます。
建築確認は一敷地に一つの建築物が原則になっております。
一団地認定は、一団地の土地を一つの敷地とみなして建築規制を緩和適用するための、特定行政庁が認定しています。
建築確認に当たっては、一つの建物(用途上不可分の関係にある複数の建物は一つの建物とみなす)ごとに独立した敷地を確定し、基準の適合性が判断されます。
しかし、一団地認定を得れば、その土地に複数の建物を建築する場合でも(ただし、建物は総合的に設計されていなければならない)、一つの敷地に建築するとみなして建築規制が適用されます。
緩和適用される規制は、接道義務、容積率制限、建蔽率制限、日影規制等です。
例えば、ある土地を敷地とした建物が規制を満たさない場合に、隣地を敷地とする建物と総合的に設計した上で、両方の土地を一体として一団地認定を得ることができれば、前者の建築が可能となることがあります。
一団地認定は、建築物の位置および構造が、安全上、防火上、衛生上支障がないと認められる場合に得ることができ、具体的な認定の基準は特定行政庁が公表しております。
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