「不動産流通システム」有馬でございます。
青田売りとは、完成する前に宅地や建物を売却することです。
新築マンションや戸建分譲住宅の販売手法として広く使われております。
売主は事業リスクを回避し、資金回収の目途が立つなどの利点があります。
買主には、確実に建物が完成するかどうか、完成後の仕様や品質が予定どおりであるかなど、引渡しまでのあいだ不安が残ります。
買主保護の観点から、完成前の契約締結によるトラブルを避けるため、宅地建物取引業法では以下のような規定をしています。
◎青田売りをする場合、不動産会社等は、開発許可や建築確認等、工事に必要な行政の許可を受けた後でないと、広告や契約をしてはならない。
◎不動産会社等は、契約前の重要事項説明で、完了時における形状、構造などについて記載した書面を交付して説明をしなくてはならない。
◎契約時に売主が買主から受け取る「手付金」が売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合は手付金の保全措置をとらなければならない。
未完成物件の売買契約時の手付金は、売買代金の5%以下かつ1,000万円以下で取引することが大半を占めています。
買主のメリットとしては、希望する住戸や区画を購入することができます。
また、未完成の新築の場合、好みの設備に変更したり、柄や色の選択等ができることがあります。
参考までに青田売りの語源は、農民が経済的な困難から、まだ稲の青い時期に収穫を見越して先売りすることを意味した。 そこから転じて、工事の完了前に宅地や土地を販売する意味となったそうです。
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