いよいよ、不動産と道路カテゴリー最後のになります。
今回は「建築基準法第43条第2項第2号」の但書道路についての説明です。
今までは42条でしたが、今回は43条となります。
では43条第1項は何が書かれているかと言いますと、今まで述べてきた
6種類の道路(42-1-1~42-1-5、42-2)に2m以上面していないと建物を
再建築出来ません。と書かれています。
その上で、43-2
①その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、
避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するも
のに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数で
あるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に
適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上
支障がないと認めるもの。
②その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で
定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火
上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
42条の例外として2つ規定されています。
所謂「但書道路」はこの42-2-②に該当するのですが、
具体的には、建築基準法の道路には面していないけれども、公園や
農道・寺社の参道等に面していて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て
「交通・安全・防火・衛生」上支障がないと認めたものであれば、道路
に面していなくても建築が可能になるわけです。
許可には建築審査会の同意が必要条件となりますので、ただただ農道
に面している、お隣も建築していると言うだけで「但書道路」に該当する
と言うものではなく、建築予定の建物がどのような物かによっても許可の
可否が変わる事になります。
「但書道路」に面した土地を売買する場合、事前に希望の建物の建築が
可能なのか、建築士を交えて、また場合により監督官庁に相談をして
しっかりと再建築が可能な旨の確認を取ってから、お話を進めて行く事
がとても重要です。
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