気温と湿度が上がってまいりまして、大きめのハンカチが手放せない
REDSの坂爪です。
コロナのワクチン接種、今日も川口に行きましたら行列してましたが
あれで良いんですかね・・・・。
今回は「建築基準法第42条第2項」の道路についての説明です。
この42-2の道路を語るうえで必ず必要になるのが「セットバック」
道路の幅員を4m以上確保するために、原則道路中心線から2m後退
した場所から先を敷地とみなすルールです。
42-1の道路は42-1-1~42-1-5までありますが、原則幅員が4m(6m)
既に確保されている事となります。
この42-2の道路は、その指定の経緯から幅員が4m未満の場合がご
ざいます。
では、42-2はどのような基準に基づく道路かというと
・昭和25年に建築基準法が出来た時に、すでに市街地が形成されて
いた場所で、特定行政庁が「42-2」の道路と指定した道路
・つまり昭和25年当時、幅員が4m未満で有っても既に建物が立ち並
んでいて、これを建築基準法上の道路をしない場合には、再建築出来
ない土地が沢山できてしまうため、救済措置として「将来建て替える
時は幅員4mになる様に両側の家はさがって再建築してください。
とした道路です。
この道路中心線から2mさがった部分が「セットバック部分」
この部分は道路敷として提供する必要があり、建物の建築勿論ですが
塀を作ったり、ほかの人が通行できない様に植木鉢を置いたり、
駐車スペースとして使ったりする事は出来ませんし、建物を建築
する際に、建蔽率や容積率のベースとして敷地に参入する事は出来
ませんので注意が必要です。
例えば、道路に10m面している100㎡の土地
建蔽率50%・容積率100%であれば、総2階建てで100㎡の建物が
建築できますが・・・・
仮に道路中心線から1mのセットバックが必要な場合
敷地面積は90㎡とみなされますので、延べ床面積90㎡までの建物
しか建築できない計算となります。
一戸建てや土地をお探しの方、前面道路が「42-2」の道路で有った
場合には、下記のご確認が必須です。
●セットバックはされているか?
●されていない場合、将来的に減少する敷地面積は何㎡?
この2点、必ず仲介会社にご確認ください。
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