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国土交通省は6月7日、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定・発表いたしました。
賃借人の死亡後、相続人の有無や所在が分からない場合において、賃貸借契約の解除や残置物の処理が難しく、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じているようです。
そのため、賃借人の死亡後に契約関係および居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるよう、(1)賃貸借契約の解除および(2)残置物の処理に関する委任契約書のひな形を策定したそうです。
単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約締結時)を想定し、受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与すること。
残置物の処理については、受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任し、賃借人は「廃棄を希望しない残置物」を特定するとともに、その送付先を明示すること。
受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄、ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要があるそうです。
これだけではないですが、高齢化が進む日本社会で、様々な内容の契約条項等を策定し、1つづつ解消し、不動産の活性化がされればと思います。
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