奥様のご実家のご両親から新居購入の資金援助があった場合について | 仲介手数料無料のREDS

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先日、契約が終わったご主人様から、住宅ローンの借入額を500万位、減らしたいとのご連絡をいただきました。

 

理由を伺うと、奥様のご実家のご両親から新居購入の資金援助があるそうです。

 

ご主人様は、住宅ローンの借入額を500万減らしたいとの認識でのご連絡でした。

 

ここで、私は折り返しの電話をするということで電話を切りました。

 

新居の売買契約時の契約者の名義については、ご主人様の名義で契約しております。

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税の特例」は、直系尊属からの場合、使用できます。

 

そのため今回、「住宅取得等資金の贈与の非課税の特例」を使用できるのは奥様です。

 

贈与を受ける場合は、それぞれの贈与額に応じて新居の名義をご夫婦共有の名義にする必要があります。

仮に奥様が自分の親から贈与を受けたにも関わらず、住宅がご主人様の単独名義になっていると、贈与税が課せられてしまいます。

 

よって、契約者様をご主人様、奥様への共有名義に変更が必要!

 

売買契約時には、ご夫婦同席されておりましたが、奥様に再度、重要事項説明と売買契約の説明をして、契約名義をご夫婦に変更へ

 

契約が終わっても引渡しまで、状況により変化することがあり、どんなことでもご連絡をいただきたい1例でした!

 

 

 

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