建築基準法「42-1-5」の道路 | 仲介手数料無料のREDS

オリンピック、開催するようですね。

梅雨入りしたかと思いまいたが、爽やかな天気で元気に仕事に励んで

おります、REDSの坂爪です。

 

今回は「建築基準法第42条第1項第5号」の道路についての説明です。

 

この42-1-5の道路ですが「位置指定道路」という言われ方もします。

どのような基準に基づく道路かというと

 

・42-1-4の道路の様な大規模な開発ではなく、私人(不動産会社等

 の法人を含む)が土地を分譲する際などに、行政に位置の指定を

 受けて築造された私道となります。

 

ただし指定を受けるには基準があります。

※行政によっても多少の違いはありますが

 

・道路延長が35m以下

・幅員が4m(6mもあり)以上

・排水設備がある事

・既定の勾配の範囲内

・舗装されている事

・原則として通り抜けできる事

・例外として行き止まりの場合には転回場所が必要

 

となります。

 

そして、この位置指定を受けますと、指定を受けた場所は道路となり

ますので、指定を受けた際に役所に提出された図面等と現況が相違

している場合には申請通りに復元が必要となります。

 

道路の場所がズレるなんて事があるのか?

と思われるでしょうかが、建て替えや外構工事などにより申請当時と

現況が違う場合もありますので注意が必要です。

 

この「位置指定道路」は私道の場合でも、勝手に変更や廃止は出来ません

ので、道路でなくなる心配はございません・・・但し。

 

昨今では、分譲が完了した際に行政に道路を移管して42-1-5(私道)

→42-1-1(公道)へとなるケースも散見されますが、古い分譲地など

では当時の分譲業者の所有のままのケースもあります。

 

この様な場合には、当然の事ながら建て替えなどに際して掘削承諾

の問題等が発生しますので、新築・中古にかかわらず、道路の所有者

持ち分等の確認が重要となります。

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