こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
2021/5/20国交省によりこちらのガイドライン案が公表されました。
宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)
まだ草案段階なので、現在パブコメを募集中の様です。
これまでは明確なルールがございませんでしたので、
明確な告知ルールが国交省から示されていませんでした。
その為、仲介会社により告知する水準に差が出ているのが現状で、
室内で人が亡くなっていたとしても、各社で対応が変わります。
①理由の如何を問わず、室内での死亡があった場合は必ず告知
②病死や事件性の無い死因の場合は、告知しない。
③10年以上前の件は告知しない。
④一度居住者が変わっていれば告知しない。
など、です。
④は特にひどいですね。。。
その為、消費者にとっては、疑心暗鬼となり、
「大島てる」のようなサイトを頼る事態になってきています。
本来は、業界全体のモラルが高ければ問題になりませんでしたが、
ご存じの通り、仲介会社は玉石混合ですので、国交省がガイドラインを制定することとなったようです。
そもそも心理的瑕疵とは・・・
対象不動産内(もしくは近隣)で、事件性のある死亡事象がある事が代表的な心理的瑕疵になります。
誰でも「穢れ」に対して強い抵抗感がありますので、
実害はない≒心理的であっても、それは瑕疵(欠陥)に当たると考えられています。
他には、
①近くに墓地や葬儀場、ごみ処理施設がある
②近くに暴力団組事務所など、反社会的組織の拠点がある。
③近くで自殺、殺傷事件、強盗、空き巣、銃器発砲などの事件が起きた。
④隣接住戸や近隣住民の迷惑行為がある。
等々です。
なかでも、最も恐ろしいのが、④です。
生きている人間の方が恐い。
これは心理的瑕疵でありならも、現在進行形で実害を被る恐れが極めて高いからです。
実際にあった話ですが、
(REDSの仲介ではありません。)
マンションの1室を仲介したところ、
隣人に包丁を持って追い掛け回されたり、様々な迷惑行為を受けたことがあったそうです。
詳しくは書けませんが、
疲れ果てたそのお客様は心を患い、決して幸福とは言えない結果となってしまいました。
もともとその隣人は、近所でも有名な存在で、度々警察沙汰にもなっていたそうです。
もちろん、マンションの管理人も、それを認識していました。
仲介会社がきちんと調査していれば、防げた事件でした。
REDSは仲介手数料が割安でも、仕事はキッチリ致します。
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