建築基準法「42-1-3」の道路 | 仲介手数料無料のREDS

GW無事に?おわりました。例年ほどでは無いもののGW中の鎌倉の人出

はすごかったですね。

ずっと家に籠っておりましたREDSの坂爪です。

 

今回は「建築基準法第42条第1項第3号」の道路についての説明です。

 

この道路、規定では

 

・建築基準法が制定された昭和25年11月23日以前からあった

・当時から幅員が4m以上あった

・国・都道府県・市区町村が管理している道(42-1-1)では無い道

 

となります。

国・都道府県・市区町村が管理している国道・都道府県道・市区町村道

は「42-1-1」の道路ですので、

 

①国・都道府県・市区町村が所有しているが、国道・都道府県道・市区町

村道ではない道

 

②私道

 

いずれかになる事になります

 

注意が必要なのは②私道の場合、42-1-3号道路に面していれば建替え

建築が可能ですが、その際に必要なライフラインの埋設等に伴う掘削

等には道路所有者の承諾が必要になりますし、また原則通行にも承諾

が必要となります。

 

実務上42-1-3の道路に出会うことは少ないのですが、昭和25年当時から

4m以上の幅員を有していた道。

多くの場合、公然と道路として利用されていて、調査してびっくり

まさか私道とは。。。というケースもあります。

私道の所有者側も相続などが漏れていて現在の正確な所有者が解らな

いなんてケースもありますので注意が必要です。

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