こんにちは。
不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】の【REDS】の小野田(おのだ)です。
本日は東京での新型コロナウイルスの新規感染者数が 1,000人 を超えてしまいました。
ただ、治療薬がない現時点での新型コロナウイルスとの闘いは、ワクチンの接種率が総人口の過半数を超えるまで「社会全体のダメージをどれだけ抑えられるか」という持久戦ですので、このタイミングでゴールデンウィークの大型連休に入れたのは、不幸中の幸いだったのかも知れませんね・・・。
ところで、先日不動産の「リースバック」の売買契約書を見る機会があったのですが、その契約内容を読んでびっくりしました。
そこで、本日は不動産の「リースバック」の売買契約の特徴、メリット、デメリット、注意点について記載させて頂きます。
◆「リースバック」とは
正式名称は「セール・アンド・リースバック」。
現在住んでいる住宅を売却し、売却後は売主は買主から賃借することで、現在の住まいに住み続けることができる不動産の売却方式です。
◆「リースバック」契約の特徴
①まとまったお金を一括で受け取れる。
②さらに売却後も現在の住まいに賃借人として住み続けることができる
という2点があげられます。
リースバックの中には、売却した住まいを買い戻せる権利(買戻し特約)が付いたものもあり、「買戻し特約」がついている場合には、リースバックの売買契約で定めた期間内に、契約で定めた金額を支払うことで、物件を買戻すことが出来るという仕組みになっています。
◆「リースバック」契約のメリット
・売却によりまとまった資金を一括で受け取ることが出来る。
・売却後も現在の住居に住み続けることが出来る。
・売却までの期間が短い(不動産会社等が買い取るため)。
・所有コスト(固都税、建物・設備の修繕費等)が不要になる。
・「買戻し特約」が付いている場合には、「買戻し」が可能(※ 要注意)
◆「リースバック」契約のデメリット
・売却金額が一般的な売買金額に比べて安い。
・「家賃」が発生することになる。
少々長くなってしまいましたので、
不動産の「リースバック」契約の注意点につきましては、次回のブログ で記載させて頂きたいと思います。
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弊社【REDS】ではお客様のご事情をお伺いして、「宅建士」が最適な売却方法をご提案させて頂きます。
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ご売却をお考えの際には、お気軽にご相談下さい。
では、また。
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