こんにちは。【REDS】不動産流通システム《宅建士》佐藤亮介のブログをご覧頂き、ありがとうございます。
今回は、セットバックと私道負担(その1)です。
道路が4m未満の土地または一戸建の購入を検討するとき、「セットバック」という言葉が出てきます。
建築基準法第42条第2項道路(道路幅員4m未満の道路)に面する土地・戸建で、建物を建築するまたは建替える場合、道路中心線より2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。このことをセットバックといい、従前の道路境界線から後退した面積がセットバック面積といいます。
何だか難しいようにおもえますが、【道路中心から2m後退すること=セットバック、従前より後退した部分の面積=セットバック面積】です。
後退した線より内側が建物を建てられる面積(有効宅地面積と言ったりします)です。大切なのはこの面積です。
販売図面で「土地面積100㎡、セットバック約7㎡あり」という表示の場合はどう読むか。
例えば、下の図面のように「土地面積100㎡、セットバック約7m含む」という書き方ならわかりますけど。
こんなときREDSエージェント佐藤にお気軽にお問い合わせください。測量図を取り寄せ、土地の有効宅地面積を確認し、わかりやすくご説明いたします。
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