「境界杭」の思い出(境界杭を発掘した話)。 | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。

不動産売買の仲介手数料が【無料・割引】【REDS】の小野田(おのだ)です。

 

本日は「境界杭」についての思い出話を書かせて頂きます。

 

不動産の取引を行う際に、取引対象の範囲を明確にすることはとても重要です。

 

「どこからどこまでが自分の土地で、他の土地とはどの様に接しているのか」これが明確になっていないと、後で隣地の方とトラブルになったり、最悪のケースでは接道義務を満たさず「実は建物が建てられませんでした」なんてこともあり得ます。

 

ですので、われわれ不動産業者は土地や戸建の仲介を行う時には「境界に関する資料はあるのか、その資料は信用出来る物なのか、実際に境界杭・境界鋲は確認出来るか、もしくは引き渡し迄に境界を明示は可能なのか」等々境界が明確な状態か、または明確な状態で引渡しを受けられるかについて、細心の注意を払っています。

 

少し前にある宅地のご購入をお手伝いさせて頂いた時、測量図等の資料ではそこにあるはずの境界杭が、現状では一本だけ見当たらなかった事が有りました。

 

測量図上では境界杭の表示があっても、埋もれていたり、建築の際に壊してしまっていたり等で見当たらないことはそれほど珍しい事ではありません。

掘って出てくればそれで良いのですが、もし出て来ない時には隣地の所有者の方に立ち会って頂き、境界を確定して境界杭や境界鋲を「復元」することになります。

隣地の方が近くにお住まいの方ならば、すぐに立ち会いをして頂けるので、それ程日にちは掛からずに境界杭の「復元」が出来る能性が高いのですが、隣地の所有者が遠方にお住まいだったり、市区町村や都、国だったりすると、数ヶ月単位の時間を要する場合もございます。

 

その時のご購入予定の宅地の隣地には住宅が建っていて、昔から同じ方がお住まいと伺っていたので「境界を復元することになってもすぐに立ち合いをしてくれるから問題ないだろう」とたかをくくっていたのですが、契約の数日前になって実は隣地は借地で、底地の所有者は、現在は「国」である事が分かりました。

そして境界杭の復元を行う場合には「関東財務局」の立ち会いが必要になり、およそ2~3ヶ月の日数が必要になることも明らかになりました。

 

買主様はこの場所をいたくお気に召されていたのですが、もし3ヶ月も境界が確定しないとなると建築のスケジュール等も大幅に遅れてしまうのと、年内にご契約を済ませたいご事情もあった為、売主様の許可を頂いて境界があると思われるあたりを掘らせて頂きました。

(正直、売主側の業者さんも掘ったことがあると言っていたので、ダメ元でした)

 

夕方に懐中電灯を片手に住宅地の片隅に座り込んで、シャベルでゴリゴリとやっていると、何かそれらしい物が出て来たので、水を買って土を洗い流して行くと、表面の十字の溝に赤いペンキが薄っすらと出てきました。

間違いありません「境界杭」です!

(下がその時の写真です)

境界が確定して無事にお取引となったので結果オーライとなりましたが、境界が出て来るまでヒヤヒヤものでした。

では、また。

 

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