21日付けで、一都三県の緊急事態宣言が解除となりました。
何となくですが、ランチ時の人出も1組1組の人数が増えた様に感じて
おります、REDSの坂爪です。
今回は「建築基準法第42条第1項第2号」の道路についての説明です。
この道路、規定では
・都市計画法
・土地区画整理法
・旧住宅地造成事業
等の法律に基づいた開発行為などで造られた道路で、幅員は6m
場合により4mもあり。
となります。
後で出てくる「42-1-5(位置指定道路)」と似ていますが、一般的
に各法律に基づいた大規模な開発などの場合には「42-1-2」の道路
、小規模な開発の場合には「42-1-5(位置指定道路)」になる訳です。
また、この道路ですが現状では基本的に事業完了後、道路法上の
道路となり、市区町村に移管されます。
「42-1-2」⇒「42-1-1」になる訳です。
ですが、過去には開発したものの、市区町村等の道路管理者に移管
されずに残っている道路もあり、この場合には「42-1-2」のまま・・
という事になります。
この移管されない場合には、道路は開発事業主体等の所有、所謂
私道のまま。
建築基準法上の道路である事には変わりは無いので2m以上接道
していれば建物の建築は可能ですが、ライフライン(ガス・水道)
の埋設については、掘削等の承諾が原則として必要となる点が
注意が必要です。
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