皆様こんにちは。REDS不動産流通システムの渡部です。
先日マンションの購入を検討されているお客様から【印紙代】について質問をいただきました。
印紙は皆様もお仕事で領収書などに貼っていて馴染みがあるかもしれません。
「文書」の作成について国に納税する「印紙税」の費用=印紙代です。
印紙税は文書に収入印紙を貼付し消印を押すことで納税します。
不動産の購入で印紙が必要になる文書は主に2種類、一つは売主との不動産の売買契約書、もう一つは銀行とのお金の貸し借りの契約書(金銭消費貸借契約書)=住宅ローンの契約書です。現金で購入する場合には後者は不要です。
売買契約書の印紙は「必須」です。
契約金額に応じて「売買価格5,000万円以下は3万円」、「1,000万円以下は5,000円」などと決められており必ず必要になります。これでも軽減された額なのですが決して安いものではありません。通常は事前に郵便局などで用意して契約の際に持ってきていただきます。
印紙は貼らなくても売買契約の効力には影響はありませんが、貼らないと原則納付しなかった印紙税額の3倍の過怠税が課せられます。消印も必須で、印を押さないと印紙と同額の過怠税が課せられます。このため売買契約書の印紙代は必ず必要になります。
銀行で住宅ローンを組む場合には適切な印紙を貼って消印を押した契約書でないと審査を受け付けてくれません。
もう一つの住宅ローンの契約書の印紙は必要な場合と不要な場合があります。最近は不要な場合(銀行)が増えてきました。
銀行ごとに諸費用は異なるので明細を作成してお客様にお見せしたところ、「なぜ印紙代が変わるのですか?税金ですよね?」という質問をいただきました。そう、税金です。税金だったら払わなくてよければそれに越したことはない(?)ですね。
印紙税は「文書の作成」という行為に着目して課税する税金とされています。
不動産の売買契約書は必ず文書を作成しますから印紙は必須です。
ただ銀行のローンの契約書は昔は必ず書面を作成しましたが、最近は【WEB契約(電子契約)】を採用する銀行が増えています。
かつては契約業務を対面で行う人的体制が弱いネット銀行が中心でしたが、最近は都市銀行でもWEB契約は増えてきています。
WEB契約ですと「文書の作成」がないので収入印紙は不要になる、ということで印紙代がかかりません。文書を作成しないといっても結局WEB入力したデータを紙に印刷して渡されることも多くやることはほとんど変わりません。これで印紙代が不要になるのは大きい!
(とはいえ多くの場合数千万円のローンになりますから印紙代の有無だけで銀行を決めるはお勧めできません。金利や手数料など、他に差が大きくなる要素も多いためです。ただそれでも不要であればありがたいのは間違いないですね。)
金銭消費貸借契約書に貼るべき印紙は1,000万円超~5,000万円以下は2万円、5,000万円超~1億円以下は6万円など、結構高額です。細かいですが「住宅ローン金利引下げに関する特約書」など、別に200円の印紙が必要になることも多いです。夫婦共同でローンを組む「ペアローン」の場合には契約書を各人それぞれ作成する銀行(がほとんどです)では2人分の印紙代が必要になります。不要であればそれに越したことはありません。
こうしたことから「A銀行は6万円の印紙代が必要になるが、B銀行では不要」といったことが起こります。
ペーパーレスの流れは止まらないと思いますので今後も印紙が不要な銀行は増えていくと思います。
先日某銀行の担当者から、「渡部さん、遅ればせながら弊行でもWEB契約ができるようになりました、印紙代は不要になりました!」という話があり、無事にWEB上で金消契約(金銭消費貸借契約書の略。業界ではこのように略すの一般的です)を終えました。費用が安くなって良かったなと思っていたところ銀行経費の費用の明細を見ると見慣れない項目がありました。
「電子契約サービス手数料 5,500円(税込)」
私)なんですかこの手数料は?
A銀行)こちらは電子契約の手数料でして・・・
私)はぁ。。電子契約の。。先に説明してくれないと。。
来店して、紙の契約書を作成する場合は手数料はかかりませんが(この時のお客様は)印紙代が2万円、WEB契約の場合印紙代が不要ながら契約の手数料として5,500円ということらしいです。しかも来店して銀行のPC上でWEB契約を行うと手数料は11,000円に倍増するということでした。
支払先が国(印紙)と銀行(手数料)で異なりますし、WEB契約の手数料の方が印紙代よりは安いとはいえ、少し釈然としないものがありました。他行は来店してWEB契約ということも多いですがこうした名目の手数料を取らないところもありますからね。
慣れ親しんだ契約のやり方ではなく、システムの構築や手間がかかるので手数料を取りたいという気持ちも分かります。ただやがてなくなっていく類の手数料ではないかと思います。過渡期ならではの現象ではないかと思います。他が無料でやっていることを有料で行うにはよほどの「理由」が必要だと思います。
それにしても印紙税、本当によく分からない税金ですよね。
一般的に必要性がある税金なのかも知れませんが、「電子契約だと不要で紙の契約書では必要」、という決定的な差がどうも腑に落ちません。税金が不要なことは歓迎(?)すべきと思いますが、そもそも紙の契約書の方も印紙は不要にすべきではないでしょうかね?
国税庁のHPにはこのような「見解」が掲載されていて逆に電子契約の方にいかに課税するかを考えているようですが、どうもズレているような気が。。
皆様はどう思われますか?
印紙に限らず、不要なコストはできるだけかけずに済ませたいものですね!
そのためにできる範囲で協力させていただきます!
皆様もご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
渡部
コメント