一都三県の緊急事態宣、延長されましたね。
しかしながら2度目の宣言と言う事もあり、不動産市場は年度末の繁忙期
を迎えております。
さて不動産と道路についてのこのカテゴリーですが、いよいよ!!!
建築基準法上の道路を具体的に説明いたします。
「建築基準法第42条」こちらに所謂基準法道路の種別が規定されています。
「建築基準法42条」は第1項と第2項に分かれていまして、第1項で5種類
第2項で1種類の合計6種類の道路を【建築基準法上の道路】と規定してい
ます。
●42-1-1(建築基準法第42条第1項第1号の略です)
道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の公道)
●42-1-2
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、
都市再開発法によって造られた道路
●42-1-3
建築基準法の施行日(S25.11.23)に於いて既に存在していた道
※公道・私道の別は関係なく。
●42-1-4
都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁
が指定したもの。
●42-1-5
私人(法人を含)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定
したもの(所謂:位置指定道路)
●42-2
建築基準法の施行日(S25.11.23)に於いて既に建築物が立ち並んで
いた【幅員4m】未満の道路で、特定行政庁が指定したもの
以上の6種類が「建築基準法上の道路」でして、この6種類以外の
道路に幾ら面していても原則として(例外があります)その土地
に建物を建てる事が出来ない訳です。
次回は、42-1-1から具体的にご説明いたします。
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