建築基準法第42条 | 仲介手数料無料のREDS

一都三県の緊急事態宣、延長されましたね。

しかしながら2度目の宣言と言う事もあり、不動産市場は年度末の繁忙期

を迎えております。

 

さて不動産と道路についてのこのカテゴリーですが、いよいよ!!!

建築基準法上の道路を具体的に説明いたします。

 

「建築基準法第42条」こちらに所謂基準法道路の種別が規定されています。

 

「建築基準法42条」は第1項と第2項に分かれていまして、第1項で5種類

第2項で1種類の合計6種類の道路を【建築基準法上の道路】と規定してい

ます。

 

●42-1-1(建築基準法第42条第1項第1号の略です)

道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等の公道)

 

●42-1-2

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、

都市再開発法によって造られた道路

 

●42-1-3

建築基準法の施行日(S25.11.23)に於いて既に存在していた道

※公道・私道の別は関係なく。

 

●42-1-4

都市計画道路等で2年以内に事業が執行される予定で、特定行政庁

が指定したもの。

 

●42-1-5

私人(法人を含)が築造した私道で、特定行政庁がその位置を指定

したもの(所謂:位置指定道路)

 

●42-2

建築基準法の施行日(S25.11.23)に於いて既に建築物が立ち並んで

いた【幅員4m】未満の道路で、特定行政庁が指定したもの

 

以上の6種類が「建築基準法上の道路」でして、この6種類以外の

道路に幾ら面していても原則として(例外があります)その土地

に建物を建てる事が出来ない訳です。

 

次回は、42-1-1から具体的にご説明いたします。

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