こんにちは。
仲介手数料が必ず割引、更には無料の
REDS宅建マイスターの井原です。
表題の件、
確定申告の時期という事もあり、
昨年お取引いただいたお客様から、ご連絡をいただく事が多い時期です。
マイホームをご売却された場合は、
購入した価格よりも高く売れても、
その利益が3000万円までであれば、所得税は掛かりません。
※かなり大雑把に書いておりますので、正しくは税務署へお尋ねください。
例えば、30年前に6000万円で購入した中古マンションが、
9000万円で売れたとしたら、
3000万円が粗利です。
そこから、購入時の諸経費や、売却時の諸経費などを差し引いて、
残った利益が3000万円に収まれば、所得税が課税されません。
このケースなら所得税はかからない・・・?
ここで忘れがちなのが、減価償却です。
30年前に6000万円で買ったとしても、
それって30年前の話だよね?と言わんばかりに、
買った値段から、建物の減価償却分を差し引かねばなりません。
計算式は
建物購入代金 × 0.9 × 償却率(マンションは0.015)× 経過年数です。
※契約書に土地と建物の内訳が書いておらず、建物価格がわからない場合は、私にお電話ください。
先程のケースで、建物価格4000万円だとすると、
4000万円×0.9×0.015×30=1620万円が減価償却分です。
なので、買った値段を6000万円ではなく、4380万円で見積もる必要があります。
となると、
9000万円-4380万円=4620万円なので、
粗利ベースで3000万円を大幅にオーバーしてしまいます。
減価償却を忘れると大変なことになります。
税務上のご質問は、直接の助言が出来ませんが、
税務署へ確認しながら、お役に立てれば幸いです。
REDSは仲介手数料が必ず割引、もしくは無料です。
気になる物件があるお客様も、
これから物件を探すお客様も、
「トコトン安心・お得」に物件を探すなら!
お気軽に【REDS】井原までご相談ください!
メールはこちら
LINEはこちら
フリーコール 0800-100-6633
携帯電話 080-7564-4417
ご連絡はお気軽にどうぞ!
コメント