忘れないで、減価償却。 | 仲介手数料無料のREDS

こんにちは。

仲介手数料が必ず割引、更には無料の

REDS宅建マイスターの井原です。

 

表題の件、

 

確定申告の時期という事もあり、

 

昨年お取引いただいたお客様から、ご連絡をいただく事が多い時期です。

 

マイホームをご売却された場合は、

 

購入した価格よりも高く売れても、

 

その利益が3000万円までであれば、所得税は掛かりません。

 

※かなり大雑把に書いておりますので、正しくは税務署へお尋ねください。

 

例えば、30年前に6000万円で購入した中古マンションが、

 

9000万円で売れたとしたら、

 

3000万円が粗利です。

 

そこから、購入時の諸経費や、売却時の諸経費などを差し引いて、

 

残った利益が3000万円に収まれば、所得税が課税されません。

 

このケースなら所得税はかからない・・・?

 

ここで忘れがちなのが、減価償却です。

 

30年前に6000万円で買ったとしても、

 

それって30年前の話だよね?と言わんばかりに、

 

買った値段から、建物の減価償却分を差し引かねばなりません。

 

計算式は

 

建物購入代金 × 0.9 × 償却率(マンションは0.015)× 経過年数です。

 

※契約書に土地と建物の内訳が書いておらず、建物価格がわからない場合は、私にお電話ください。

 

先程のケースで、建物価格4000万円だとすると、

 

4000万円×0.9×0.015×30=1620万円が減価償却分です。

 

なので、買った値段を6000万円ではなく、4380万円で見積もる必要があります。

 

となると、

 

9000万円-4380万円=4620万円なので、

 

粗利ベースで3000万円を大幅にオーバーしてしまいます。

 

減価償却を忘れると大変なことになります。

 

税務上のご質問は、直接の助言が出来ませんが、

 

税務署へ確認しながら、お役に立てれば幸いです。

 

REDSは仲介手数料が必ず割引、もしくは無料です。

 

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