春一番なんでしょうか昨日・今日と強風が吹き荒れて居りまして、道路
はゴミが散乱しておりました。
花粉症の妻は大変な事になっている様ですが、全然平気なREDSの坂爪
です。
さて、前回から始まりました新しいブログカテゴリー「不動産と道路」
ですが、今回はまず、「接道義務」についてです。
土地(敷地)に建物を建築する場合には、この「建築基準法上の道路」
に既定の長さ以上接道している(接している)必要が有ります。
隣の敷地を通らないと道路に出られない様な土地には建物は新築でき
無い訳です。
これが「接道義務」です。
建築基準法上の道路とは、所謂「道路法」や「道路交通法」の道路路と
は違いまして「建築基準法」が道路して定めた物を言います。
つまり、普段通っている道路・通路、これが必ずしも「建築基準法上の
道路」である保証はない訳です。
さて、この接道義務の【既定の長さ以上接道している】ですが、一般的
な戸建住宅の建築の場合には、以下の規制が有ります。
※マンションや共同住宅・大型建築物の場合には規定が異なります。
①道路の幅員が4m以上である事
②その道路に2m以上の間口で接道している事。
但し、この2mの間口、ですが間口だけ2m確保されていてもその先で
狭窄している(狭くなっている)場合にはNG、建築が出来ません。
実際に現地で試してみる事は出来ませんが、
【直径2mのボールをコロコロと転がして、はみ出したり挟まったりせず
に奥までボールが通る事】
が条件となります。
今回は、2mのボールを転がして奥まで入れる事!!!
という条件を覚えておいてください。
以上今回は「接道義務」についてでした。
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