相続登記、私道部分お忘れなく。 | 仲介手数料無料のREDS

寒くなったり暖かくなったりしておりますが、コロナの影響で、手洗い

マスクが習慣になった影響か、風邪などひかず大変元気なREDSの坂爪

です。

 

さて、先日の産経新聞のニュースで「相続登記の義務化」の記事が出て

おりました。

所謂「不動産登記」は原則として登記するかしないかは「任意」である

事はご存じでしょうか?

例えば「不動産を売買」したり、「お金を貸した担保に取ったり」この

行為自体は登記をしなくても契約で有効に成立しています。

登記は当事者以外の第三者に権利関係を明示する役割を担っている事に

なります。

 

今回のテーマの「相続登記」についても、何方かが無くなった時点で

相続は発生しておりますが、これを登記するか否かは当事者(相続人)

の自由となります。

 

そんな訳で、親御さんや祖父母が無くなっても登記をせずにそのまま

住み続ける事も出来ますし、実体的には何の問題も無い為、相続登記

が未了のままの土地・建物が全国に沢山あります。

 

更に、相続登記の申請は、相続人が単独で行います。

売主(義務者)・買主(権利者)

お金を借りた人(義務者)・貸した人(権利者)

と言う共同申請では有りません。

共同申請で登記を申請する場合には、義務者側の権利証を法務局に

提出する必要があります。

権利証には不動産の表示が書かれていますので、どの不動産を売買

するのか、私道の持ち分は無いか?等権利証を見れば確認できる訳です。

 

ところが相続登記は所謂「名義の書換」なのですが、登記をするにあたって

亡くなった方の権利証(識別情報)が必要ありません。

※私道やゴミ捨て場の持分等の登記漏れが発生しやすくなります。

 

この様な実態法的、事務的な原因で、土地建物は勿論、私道部分等の

相続登記がされて居なかったり、登記が漏れて居たり・・・と言う事が

散見されて居る訳です。

 

不動産仲介の実務をしておりますと、昭和一桁の年代の登記名義の私道

なんて登記記録を目にする事もあります。

昭和一桁の時に既に登記名義人になる様な人(当時既に成人されている)

は今ご健在ではないと思うのですが・・・

 

これは、そのご家族のみならず、その道路に面した不動産を取引する

全員が大変困ってしまう訳です。

 

今回の「相続時義務化」の動きは一義的には空家問題から派生したもの

の様ですが、今後どのように話が進むのか注目です。

 

何れにしても・・・登記を義務化するのであれば登録免許税は非課税に

しないとダメですよね。

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