こんにちは。
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REDS宅建士の井原です。
表題の件、
各ニュースサイトなどで情報があふれておりますが、
イマイチよくわからなかったので、税制改正大綱を確認いたしました。
令和3年度税制改正大綱
第二 令和3年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
1 住宅・土地税制
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の特例措置を講ずる。
① 住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和3年1月1日から令和4年12 月31 日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用できることとする。
(注)上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等で、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいう。
イ 居住用家屋の新築 令和2年10 月1日から令和3年9月30 日までの期間
ロ 居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等 令和2年12 月1日から令和3年11 月30 日までの期間
② 上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が40 ㎡以上50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用できることとする。
ただし、床面積が40 ㎡以上50 ㎡未満である住宅の用に供する家屋に係る上記①の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、その者の13 年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える年については、適用しない。
(注1)上記①及び②について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とする。
(注2)上記①及び②について、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例及び東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例についても同様の措置を講ずる。
以上、抜粋でした。
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